貝塚シニア・リトルリーグ野球協会会則
第 1 条(名称)
  本会は貝塚シニア・リトルリーグ野球協会といい、貝塚リトルリーグチーム及び貝塚リトルシニアチームをもって構成する。
 
第 2 条(事務所)
  本会の事務所を溝端化学株式会社内におく。
 
第 3 条(目的)
 

本会リトルリーグチームは公益財団法人日本リトルリーグ野球協会傘下NPO法人リトルリーグ関西連盟に所属し、国際トーナメント大会(予選を含む)においては関西南部リーグの一員として活動する。またリトルシニアチームは一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会傘下リトルシニア関西連盟に所属し、小学校1年生から中学校3年生までの少年達(幼稚園生も準会員として参加できる)に野球を通じて強健な身体と精神を養成、規律正しい明朗な社会人に育成することを目的とする。

 
第 4 条(組織)
  本会は所定の入会手続きを完了した少年達をもって組織する。
 
第 5 条(運営)
  本会は保護者代表及び本会の趣旨に賛同する後援会会員及びOB会会員代表が総会の委任により運営する。
 
第 6 条(事業)
  本会は目的達成のため次の事業を行う。
    @ 上部団体主催の各種事業に対する参加
    A 他リーグとの親善試合並びに練習
    B その他少年硬式野球育成及び会員の健全育成のための事業
 
第 7 条(役員)
  第5条により本会はその運営を委任された役員から互選により次の役職を置く。
    @ 会長          1名
    A 副会長         2名以上
    B 会計          1名
    C 監事          2名
    D 事務局担当役員  若干名
    E 指導担当役員    若干名
    F 保護者会役員    若干名
    G 審判部員       若干名
    H 後援会役員代表  若干名
    I OB会役員代表   若干名
    なお、本会は必要に応じて顧問及び相談役を役員会の議決によりおくことができる。但し、顧問及び相談役は役員会、総会での議決権は有しない。
 
第 8 条(役員の任務)
    @ 会長は本会を代表し会務を総理する。
    A 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
    B 監事は会計及び財産の監査を行い総会でこれを報告する。
    C 顧問と相談役は会長の諮問に応じて意見を答申する。
    D その他の役員は役員会の審議に基づいて会務を執行する。
    E 後援会、OB会役員代表は役員会に出席し意見を述べる他、協会の運営や行事に協力する。
 
第 9 条(役員の任期及び解任)
    @ 役員の任期は1年とする。 但し再任は妨げない。
    A 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
    B 役員は任期満了の場合でも後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
    C 役員が任期中に本会の名誉を毀損し、または趣旨、目的に反して会務に不熱心なものは役員会の議決により解任できる。
 
第 10 条(入会及び退会)
    @ 会員になるには所定の入会申込書を提出し、入会金を納入することを要する。
    A 入会を認められた会員は遅滞なく事故発生時における覚書及び必要に応じて健康診断書を提出しなければならない。 健康診断の結果不適当と判断された場合は入会を拒否する。(この場合入会金等は返却する)、また入会後といえども指示により健康診断をうけ提出しなければならない。この結果継続して練習に参加することが無理と判断された場合は 協会の指示にしたがうこと。
    B 入会を認められた会員の保護者は、自動的に貝塚シニア・リトルリーグ後援会に入会する。なお、兄姉等の関係で既に入会している場合は重ねて入会する必要は無い。後援会に関しては「貝塚シニア・リトルリーグ後援会会則」の定めるところによる。
    C 会員は本会の他類似団体に加盟してはならない。
    D 会員は本会会員としてふさわしい行動をとらねばならない。
    E 前3項に反した会員は役員会の決議により退会させる。
 
第 11 条(会議)
    @ 本会の会議は総会、役員会とする。
    A 総会を定時総会(毎年9月又は10月)と臨時総会にわける。
    B 役員会は定例及び臨時に開催するが、必要に応じて会長より指名された常任役員による常任役員会を開催し、全体の役員会に替えることができる。
    C 会議は会長が招集し、その議長となる。 総会の議決権は会員の保護者及び協会役員(重複する場合は1)に与えられる。
    D 常任役員の1名より開催の要求を受けた時、会長は常任役員会を招集しなければならない。
 
第 12 条(議決)
    @ 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
    A 総会に提案される議案は全て役員会の議決を経なければならない。又総会において否決或いは修正意見が多数を占めた議案は、再度役員会において審議の上再提案される。
    B 総会の定足数は会員の過半数とし委任状による出席を認める。
 
第 13 条(収入)
    @ 会 費   シニアの部会員(通常) 月額 10,000円
    リトルの部会員(通常) 月額 5,000円
    リトルの部年少会員 (2年生以下) 月額 2,000円
    兄弟会員(第2子) 通常会費の半額
         (第3子) 通常会費の1/4
但し、上記区分に重複して該当する場合は低額を適用する
    A 入会金     4,000円
    B 施設分担金 入会後1年間 月額 1,000円
但し、年少会員は納入を小学3年進級まで延期する
    C 傷害保険料 準会員のみ 年額 1,000円 (小学校入学前)
但し、準会員に関しては小学校入学までC以外は無料
    D その他補助金寄付金など
 
第 14 条(保護者会)
  本会はシニアの部、リトルの部に夫々保護者会を設け、その活動を通じて協会事業の円滑な推進に協力する。なお、保護者会の活動は別に定める「保護者会活動指針」によるものとする。
   
第 15 条(年度)
  本会会計年度は毎年9月1日に始まり8月末日とする。
   
第 16 条(会則変更)
  本会会則は役員会の議決を経て総会出席者の2/3以上の賛成を得て変更することができる。
       
付則      
  本会則は昭和47年2月より施行する。
本会則は昭和47年9月23日に改正され10月1日より施行する。
本会則は昭和48年9月23日に一部改正され10月1日より施行する。 
本会則は昭和49年10月6日に一部改正され、ただちに施行する。
本会則は昭和50年10月5日に一部改正され、ただちに施行する。
本会則は昭和51年9月23日に一部改正され10月1日より施行する。
本会則は昭和52年4月24日に一部改正され5月1日より施行する。
本会則は昭和53年9月24日に一部改正され、ただちにより施行する。
本会則は昭和56年9月13日に一部改正され、ただちにより施行する。
本会則は昭和59年9月15日に一部改正され、ただちにより施行する。
本会則は昭和61年9月21日に一部改正され、ただちにより施行する。
本会則は平成3年9月14日に一部改正され、ただちにより施行する。
本会則は平成10年9月19日に一部改正され、9月1日にさかのぼり施行する。
本会則は平成13年10月31日に一部改正され11月1日より施行する。
本会則は平成16年9月26日に一部改正され、ただちに施行する。
本会則は平成17年2月20日に一部改正され、ただちに施行する。
本会則は平成20年2月17日に一部改正され、4月1日より施行する。
平成25年12月15日に一部変更され、平成26年1月1日より施行する。
平成27年9月23日に一部変更され、同年10月1日より施行する。
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